中山信弘『著作権法』 第4版
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第4版では令和2年・令和3年改正等を織り込み,令和5年改正について巻末補遺で解説。
例えばコンピュータによる自動翻訳はもう実用段階に達しており, 作曲や作詞, 絵画の制作においてもかなりの威力を発揮している。 現行著作権法は、 人が創作するということを大前提に制度設計されており、著作物は創作者の人格の吐露と考えられ,著作者の人格権を重視した体系となっている。 つまりコンピュータという機械が自ら創作行為をするということなどは想定していない
例えば現実には人が創作した絵とコンピュータが創作した絵の双方が存在しており, その区別はつきにくくなっている。 今後その傾向はますます強まるであろうし, そうなると著作権法の混迷はますます深まることになろう。
プログラムが著作権法に規定されたのは昭和60年のことであるが, その後の30有余年で世の中のデジタル化は急速に進行し、今やデジタル技術は著作権法の中枢に位するキー概念となっており, その理解なくしては著作権法を語ることはできなくなった。 しかし他方では個性が重視される昔ながらの小説,絵画,音楽等も健在であり,それらを無視して著作権を語ることはできない。 著作物は,創作,流通, 利用の各方面において大きく変化しつつある。 創作にコンピュータを利用するというだけではなく, 音楽については既にネットでの流通が主流となっており, 小説についてもネットでの流通が増えつつある。
私も小説は紙で買うことがなくなり, ネットで購入することが増えた。 絵画についてもNFT (Non-Fungible Token, 非代替性暗号資産) での販売が始まっている。 著作物の創作・流通・利用の各方面でデジタル化の進行はすさまじい勢いで進行している。
かくの如きデジタル技術の発展には、私のような後期高齢者にとっては目を見張るばかりであり,それについて行くだけでも一苦労であるが, これからはBorn digital な人間が増え,やがてデジタルが当然の時代となってゆくであろう。 そこではどのような著作権の世界が広がるのか, 私などには想像もつかないが,そのような時代になれば著作権法も姿を変えざるを得ないであろう。
果たして現行の著作権法の枠組みが何時まで生き残ることができるのか分からない。著作権法の法体系自体を抜本的に変えることは容易なことではない。おそらく当分の間は現行法体系のまま, 不都合を少しずつ修正してゆくということになろう。私にはその行く末を見届けるだけの余裕はないが,最近では若い優秀な学者が続出しており, 彼らに将来を託したいと思う。 つらつらそのようなことを考えながら改訂作業を進めたが, 著作権法の変化は急速なので,この第4版も時を経ずに古くなるであろう。 変化の速い著作権法においては不断の改訂作業が必要となるものの, どこまでその責めを果たせるのか, はなはだ心許ない次第である。
第1節 はじめに
1. 著作権法の憂鬱
2. 本書の基本的視座
3.著作権法の法源
第2節 著作権法の基本的構造
1. 現行著作権法の枠組み
(1) 著作権法への視点 (21)
(2) 著作権法の存在理由 (22)
(ア) 創作へのインセンティヴ (22)
(イ) 自然権的アプローチ (25)
序章 著作権法の意義
(3) 著作権法で保護される情報 ( 26 )
(ア) 「文化」 の著作権法的意味 (26) (イ) 特許法との対比 (27)
(4) 著作権法における保護の構造 (29)
2. 著作権法の体系的地位
(1) 私法としての著作権法 (32)
(2) 情報保護の方法 (33)
第3節 今後の展望
1. 著作権法の置かれている状況
2. 著作権の本質の変化
(1) 保護客体の膨張
(2) 経済財としての著作物
(3) 権的構成の変化
3.著作物の流通の変化
第1章 著作物 (著作権の客体)
第1節 総説
(1) はじめに (48) (2) 2条1項1号における 「思想・感情」
(3) 思想・感情の具体的意味 (50)
(ア) 事実それ自体 (51)
(イ) 雑報・時事の報道 (10条2項)
(ウ) 契約書案等 (57)
(エ) スポーツやゲームのルール (58)
(オ) 技術的思想の体現 (59)
(4) 表現したもの (61)
(5) 思想・表現二分論 (idea-expression dichotomy) (62)
(ア) 理論的根拠 (62)
(イ) 二分論の判断基準 (66)
2.創作性
(1) 従来の創作性概念 (67)
(ア) 個性を中核とした創作性概念
(イ) 問題点
(2) 新しい創作性概念 (72)
(ア) 新しい概念の必要性 (72)
(イ) 機能的事実的著作物の場合 (73)
(ウ) 特許法との比較 (75)
(エ) 新しい創作性概念の体系的意味 (77)
(オ) 創作性と人 (79)
(3) 思想と表現の混同 ありふれた表現
(4) 創作性の判断対象
3. 文芸・学術・美術・音楽の範囲
第3節 著作物の例示 (著作物の種類)
1. 総説
(1) 経緯 (104)
(2) 建築の著作物の意味 (105)
(3) 設計図との関係 ( 110)
(1) 図形の著作物の意味 (113)
(2) 図形の著作物の限界 (114)
(3)地図 (115)
(4) 特殊な事例 (117)
(1) 映画の定義 ( 118)
(2) 映画類似の著作物 ( 120)
(3) 映画の完成時期 (123)
(4) 映画の著作者・著作権者 ( 125 )
(5) 映画と写真・セル画 (125)
(6) 映画の著作物の保護期間 (126)
(7) 放送用固定物
(1) 写真の著作物の特性 (127)
(2) 写真の著作物の保護範囲 (130)
(1) 総説 (135)
(2) 立法の経緯 (136 )
(3) プログラムの概念
(4) プログラム言語, 規約, 解法 (141)
(5) プログラムの著作物の特殊性 (143)
(6) プログラムの著作権の保護範囲 (144)
(7)プログラムの著作物に係る登録制度 (プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律4条・26条) (148)
1. 編集著作物の意味
2. 現行法と旧法との差異の意味
3. 編集著作物の素材の意味
4. 編集著作物の創作性
5. 編集著作物の特殊性
1. データベースの意味
2. データベース保護の問題点
3. データベースの創作性と侵害
4. 侵害の特殊性
1. 二次的著作物の意味
2. 改変の態様
3. 原著作物との関係
6. 二次的著作物の現代的意味
気になる基素.icon
7. 同一性保持権との関係
第7節 特殊な問題 (応用美術, キャラクター, タイプフェース)
1. はじめに
(1) 総説 (198)
(4) 基本的考え方
(1) キャラクターの概念
(2) キャラクター保護の意味
(3) 著作権法によるキャラクター保護
4. タイプフェース (文字フォント, 書体 )
(1) タイプフェースの意味 (229)
(2) 著作権法による保護の問題点
第8節 権利の対象とならない著作物
1.総説
2. 憲法その他の法令 (13条1号)
3. 告示・訓令・通達等 (13条2号)
4. 判決等 (13条3号)
5. 前3号までの著作物の翻訳物・編集物 ( 13条4号)
第2章 著作権の主体
第1節 総説
第2節 著作者=創作者
1. 著作者の認定
2. 共同著作者
3.著作者の推定 (14条)
(1) 推定の意義 (251)
(2) 要件 (251)
(3) 著作者実名登録との関係
4. 例外 (特別な考慮を必要とするもの)
(1) 総説
(ア) 旧法 (254)
(イ) 職務著作制度の意義 ( 255)
(ウ) 職務著作の要件
(エ) 効果 (271)
(4) コンピュータ創作物 (274)
第3節 著作権の共有
1. 著作権の共有の意味
(1) 他の共有者の同意 ( 278)
(2) 同意を拒否する正当な理由 (280 )
3. 共有著作権の行使
(1) 全員の合意 ( 283 )
(2) 合意を妨げる正当な理由 (285 )
第4節 著作権者
1. 著作権者の意味 (特に映画)
2. 放送用映画
3.時効
(1) 時効取得 (292)
(2) 消滅時効 (295)
第3章 著作権の内容
第1節 保護範囲と権利内容の一般論
2. 著作権と所有権との相違点
3. 著作権と所有権の関係
1. 総説
(1) 複製の意味 (310)
(2) 侵害における複製概念 (313)
(ア) 規範的概念としての複製 (313 )
(イ) 一時的蓄積(一時的複製,一時的固定) ( 314)
(3) リンク (315)
(1) 展示権の意味 ( 330)
(2) 所有権との調整 ( 330 )
(3) 応用美術の展示権 (331)
(1) 頒布の意味 (332 )
(2) 頒布権を有する者 (334)
(1) 譲渡権の意味 ( 338 )
(2) 消尽 (341)
(3) 譲渡権を設けた意義
(4) 譲渡権の制限 (345)
10. 貸与権 (26条の3)
(1) 貸与権の意味(345)
(2) 立法の経緯 (347)
1. 総説
(2) 権利制限規定の根拠 (358)
(1) 私的使用目的のための複製の趣旨 (361)
(ア) 立法趣旨 (361)
(イ) 私的使用目的のための複製の要件 (363)
(2) 例外 (368)
(ア) 自動複製機器 (30条1項1号) (368)
(イ) 技術的保護手段 (2条1項20号)の回避による複製 (30条1項2号) (369) (エ) 違法サイトからのダウンロードの刑事罰化 (119条3項4項)(379)
(3) 私的録音・録画の補償金 (30条2項) (381)
(ア) 補償金制度の意味 ( 381)
(イ) 補償金制度の構造 (383)
(ウ) 補償金の返還制度 (385)
(エ) 著作権の振興・普及事業への支出 ( 386)
(オ) 本制度の問題点 (387)
3.付随対象著作物の利用 (30条の2)
4. 検討の過程における利用 (30条の3)
(1) 享受の意味 (394)
(2) 各号の検討 (397)
(ア) 試験の用に供する場合 (1号) (397)
(イ) 情報解析の用に供する場合(2号) (398)
(ウ) 電子計算機による人の知覚による認識のない利用 (3号) (400)
6. 図書館等における複製等 (31条)
(1) 図書館における複製の意義 ( 400)
(2) 図書館が複製できる場合 ( 403)
(ア) 利用者の求めに応じる場合 (31条1項1号) (403)
(イ) 図書館資料の保存のために必要がある場合 (31条1項2号) (409)
(ウ) 他の図書館の求めに応じて複製をする場合 (31条1項3号) (409)
(4) 国立国会図書館からの他の図書館等への公衆送信 (31条7項) (410)
(5) 国立国会図書館による利用者への自動公衆送信 (31条8項) (412)
(6) 8項により受信した者ができる行為 (31条9項)(413)
(7) 国立国会図書館によるインターネット資料の収集 (43条) (414)
(8) 公文書管理法等による保存等のための利用 (42条の3)(415)
(1) 引用 (32条1項) (415)
(ア) 引用の意義と定義 (415)
(イ)適法引用の要件 (416)
(ウ) 要約引用
(2) 国等の著作物の転載 (32条2項)(428)
8. 教科用図書等への掲載・教科用図書代替教材への掲載・教科用拡大図書等の作成のための複製等 (33条33条の233条の3)
9. 学校教育番組の放送等 (34条)
10. 学校その他の教育機関における複製等 (35条)
11. 試験問題としての複製等 (36条)
12. 視覚障害者等のための複製等 (37条)
(1) 総説 (弱者に対する措置) (441)
(2) 点字による複製等 (1項)
(3) 記録媒体への記録等 (2項)(443)
(4) 録音による複製・自動公衆送信(3項) (444)
13. 聴覚障害者等のための複製等 ( 37条の2)
14. 営利を目的としない上演等 (38条)
(1) 営利を目的としない上演等 (1項) (448)
(2) 非営利・無料の有線放送等 (2項) (449)
(3) 非営利・ 無料の伝達 (3項)(451)
(4)非営利・無料の貸与 (4項) (452)
(5) 映画の非営利・無料の貸与(5項)(452)
15. 時事問題に関する論説の転載等 (39条)
16. 政治上の演説等の利用 (40条)
(1) 公開の政治上の演説陳述等 (1項) (456)
(2) 国等の機関における公開の演説陳述 (2項)(457)
(3) 演説・陳述の公への伝達 (3項)(458)
17. 時事の事件の報道のための利用(41条)
18. 裁判手続等における複製 (42条)
(1) 裁判手続等 (1項) (464)
(2) 特許行政・種苗行政・薬事行政 (2項)(466)
19. 行政機関情報公開法等による開示のための利用 (42条の2) ........466
20. 公文書管理法等による保存等のための利用 (42条の3)
21. 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(43条)
22. 放送事業者等による一時的固定 (44条)
(1) 一時的固定 (1項乃至3項) ( 468)
(2) 一時的固定物の保存 (4項)(469)
23. 美術の著作物等の原作品の所有者による展示 (45条)
24. 公開の美術の著作物等の利用(46条)
(1) 公開の美術の著作物等の自由利用 (472)
(2) 自由利用が制限される場合 (474)
25. 美術の著作物等の展示に伴う複製等 (47条)
26. 美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等 ( 47条の2)
27. プログラムの所有者による複製等 (47条の3)
(1) 総説 (480)
(2) 複製できる者 ( 481)
(3) 複製できる範囲
(4) 複製物の滅失等 ( 483)
28. 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等 (47条の4)
(1) 総説 (484)
(2) 電子計算機における著作物の利用に付随する利用 (47条の4第1項本文)
(イ) 自動公衆送信業者による送信障害防止等のための記録 (1項2号) (488)
(ウ) 情報提供の円滑または効率的に行う準備に必要な記録・翻案 (1項3号) (489)
(3) 機器の保守・修理・交換等のための利用 (47条の4第2項本文) (490)
(ア) 保守, 修理等のための一時的複製 (2項1号) (490)
(イ) 交換のための一時的複製 (2項2号) (491)
(ウ) 滅失・毀損の場合の復旧の用に供する記録 (2項3号) (492)
29. 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等 (47条の5)
(1) 情報処理とその結果の提供に付随する軽微利用等 (1項本文) (492)
(ア) 所在検索サービス (1項1号) (496)
(イ) 情報解析サービス (1項2号) ( 498)
(ウ) その他新規サービス (1項3号) (499)
(2) 所在検索サービス等の準備 (2項) (499)
31. 複製権の制限により作成された複製物の譲渡 (47条の7)
32. 出所の明示 ( 48条)
33. 複製物の目的外使用等 (49条)
(1) 複製権侵害とみなされる場合 (506)
(2) 翻訳,編曲,変形または翻案を行ったものとみなされる者 ( 49条2項)
34. 著作者人格権との関係 (50条)
(1) 総論 (511)
(2) フェアユース論の当否 (515)
(3) フェアの実現 (平成24年改正と平成30年改正) (518)
(ア) 平成24年改正 ( 518)
(イ) 平成30年改正 (520)
(4) フェアユースの意義 (521)
(1) パロディの意味 (523)
(2) 判例 (524)
(3) パロディ論の本質
第4章 取引の対象としての著作権
第1節 権利の移転 ( 61条)
1. 総説
2. 一部譲渡 ( 61条1項)
3. 翻案権等が特掲されていない場合 (61条2項)
4. 予想できない新たな利用方法
第2節 担保権
1. 総説
第3節 信託
第4節 利用許諾 (ライセンス)
1. 契約による債権的利用権
(1) 総説 (546) (2) 利用許諾の内容 ( 549)
(1) 著作権者不明等の場合における著作物の利用 (67条67条の2) (551)
(2) 著作物の放送 (68条) (557)
(3) 商業用レコードへの録音等 ( 69条) (558)
(1) 出版権の内容 (80条) (559)
(2) 出版権者の義務・制限 (81条)(566)
(3) 出版権の存続期間 (83条) (568)
(4) 修正増減・絶版請求権 (82条84条) (568)
第5節 強制執行
第5章 著作権の発生・消滅と保護期間
第1節 保護期間の考え方
第2節 保護期間(51条以下)
1.保護期間の算定
2. 保護の終期
(1) 権利の保護期間の満了 ( 581)
(2) 相続人の不存在 (62条) ( 581)
(3) 著作権者である法人の解散 (62条1項2号) (582)
(4) 映画の著作権の特例 (62条2項) (583)
(5) 著作権の放棄 ( 583 )
(6) 消滅時効 (584)
(7) 独禁法違反 ( 584)
3.保護期間算定の特例
(1) 無名・変名の著作物 (52条) (585)
(2) 団体名義の著作物 (53条) ( 586)
(3) 映画の著作物 (54条) (586)
(ア) 映画の著作物の保護期間 (54条1項) (586)
(イ) 映画に利用されている原著作物等 (587)
(4) 継続的刊行物 ・ 逐次刊行物 (56条) (589)
(5) 写真の著作物 (55条,平成8年に削除) (590)
(6) 旧法下での既得権の保護 (経過措置) 附則7条) ( 590)
(ア) 死後公表著作物 (590)
(イ) 映画著作物 (590)
(ウ) 美術著作物の複製写真, 挿入写真 (591)
4. 相互主義
第1節 著作者人格権総論
1.総説
2. 著作者人格権の放棄・
(1) 放棄の経済的意味 ( 600)
(2) 放棄の態様に応じた考察 (604)
4. 私的領域と著作者人格権
5.著作権の制限規定と著作者人格権
6. 著作者人格権侵害の効果
1.総説
2.公表の推定
1.総説
2. 氏名表示権の例外
(1) 従来の表示を変えない場合 (19条2項) (627)
(2) 著作者の利益を害するおそれのない場合 (19条3項)(627)
3. 情報公開法との関係
1. 同一性保持権の意味
2. 同一性保持権の根拠
(1) 同一性保持権の正当化根拠 (637)
(3) 同一性保持権重視説 (641)
3. 意に反する改変
(1) 「意」の意味 ( 642 )
(2) 改変についての同意 (644)
4. パロディと同一性保持権
5. ゲームソフトと同一性保持権
(1) 総説 (651)
(2) 学校教育の目的上やむを得ない改変 (1号) (651)
(3) 建築物の増築,改築,修繕, 模様替え (2号) (652)
(4) プログラム著作物 (3号) (655)
(5) やむを得ない改変 (4号) (656)
7. 原作品・複製物の破棄
第5節 その他の著作者人格権
1. 名誉声望を害する方法での利用 (113条11項)
2. 修正・増減権(82条)
第6節 共同著作の場合の著作者人格権 (64条117条)
第7節 著作者が存しなくなった後の人格的利益の保護 (60条・116条1項)
1. 総説
3. 保護期間と請求の内容 (60条116条)
第1節序説
1. 総説
2. 歴史的経緯
3. 著作隣接権保護の根拠
4. 著作隣接権の発生と保護期間
第2節 実演家の権利 (91条以下)
1. 総説
(1) 実演の意味 ( 685 )
(2) 実演を保護する理由 (687)
2. 保護を受ける実演 ( 7条)
3.実演家の権利の内容
(ア) 録音・録画権の内容 ( 690)
(イ) 映画実演 (91条2項) (691)
(ウ)放送実演 ( 692)
(ア) 放送される実演を有線放送する場合 (92条2項1号) (692)
(イ)
① 録音・録画権を有する者の許諾を得て録音・録画されている実演を放送・有線放送する場合 (92条2項2号イ) (693)
②録音・録画権を有する者の許諾を得て映画に録音・録画されている実演で,サントラ盤レコード等以外の物に録音・録画されているものを放送・有線放送する場合 (92条2項2号口) (694)
すごい具体的だな基素.icon
(ウ) 実演についての権利を有する者がその放送につき許諾した場合 (93条1項)(694)
(エ)放送のための固定物等による放送 (94条) (695)
(6) 商業用レコードの二次使用 (95条) (699)
(ア) 制度の内容 (699)
(イ) 制度の意味 (701)
(ウ) 二次使用料の支払(95条1項) (701)
(7) 裁定制度(702)
4. 実演家の人格権 (101条の2以下 )
(1) 総説 (703)
(2) 実演家の人格権の内容 (705)
(ア) 氏名表示権 (90条の2) (705)
(イ) 同一性保持権 (90条の3) (706)
(ウ) 実演家の死後の人格権 (101条の3) (707)
第3節 レコード製作者の権利
1. 総説
2. 保護を受けるレコード (8条)
3. レコード製作者の権利の内容
(1) 複製権(96条) (711)
(4) 譲渡
(3) 商業用レコードの放送同時配信等 (96条の3) ( 712)
権 (97条の2)(712) (5) 貸与権 (97条の3) (712) (6) 商業用レ
コードの二次使用 (97条) (713)
第4節 放送事業者 有線放送事業者の権利・
1. 総説
2. 保護を受ける放送・有線放送 (9条9条の2)
3. 放送事業者等の権利の内容
(1) 放送事業者の権利 ( 716)
(ア) 複製権 (98条) (716)
(イ) 放送同時配信等 (717)
(ウ) 再放送権・有線放送権 (99条) (723)
(エ) 送信可能化権 (99条の2)(724)
(オ)テレビジョン放送の伝達権 (100条) (724)
(2) 有線放送事業者の権利 (100条の2乃至100条の5)(725)
4. IP マルチキャスト放送
第5節 取引の対象としての著作隣接権
1.権利の行使
2. 譲渡
3.担保権
4. 登錄
第8章 侵害と救済
第1節 侵害の要件
1. 総説
2. 依拠
(1) 総説 (737)
(2) 依拠の要件の根拠 ( 739 )
(3) 依拠の立証
3. 類似性
第2節 民事的救済
1. 差止め (112条)
(1) 総説 (752)
(ア) 差止請求の範囲 (752)
(イ) 物権的構成の意味 ( 754)
(ウ) 将来の著作物に基づく差止め ( 755)
(2) 請求権者 ( 757)
(3) 侵害主体 (被請求権者) ( 760 )
(ア) 総説 ( 760)
(イ) 主観的要件 (761)
(ウ) 教唆・幇助者(761)
(4) 立証の特則 (781)
(ア) 積極否認 (具体的態様の明示義務) (114条の2) (781)
(イ) 侵害行為立証書類等の提出 (114条の3)(781)
(ウ) 秘密保持命令 (114条の6・114条の7) (783)
(5) 共有の場合 (785)
(6) 水際措置 (785)
(ア) 総説 (785)
(イ) 歴史 ( 788)
(ウ) 手続 (788)
2. 損害賠償
(1) 総説 (790)
(2) 故意・過失 (791)
(3) 損害額の算定 (794)
(ア) 総説 (794)
(イ) 損害額の推定 (114条) (795)
(4) 独占的利用権者の損害賠償請求権 (808)
(5) 共有の場合 (809)
3. 不当利得返還請求権
4. 名誉回復措置 (115条)
1. 総説
2. 頒布目的での海賊版の輸入 (113条1項1号)
(1) 違法となる輸入 ( 813)
(2) 輸入の概念 ( 816)
3. リーチサイト・リーチアプリ (113条2項・3項4項, 119条2項4号・5号, 120条の2第3号) 4.情を知った頒布等 (113条1項2号前段)
5. 頒布目的での海賊版の輸出等 (113条1項2号後段) 6.コンピュータ・プログラムの使用行為 (113条5項)
(1) 総説 (825 )
(2) 侵害の要件 (825 )
7. 技術的利用制限手段の回避 (113条6項)
8. 権利管理情報の付加・除去・改変行為 (113条8項)
9. 音楽レコードの還流防止措置 (113条10項)
(1) 総説 (829)
(2) 還流防止措置の内容 (829)
10. 名誉・声望を害する行為 (113条11項)
第4節刑事罰
1.総説
2. 著作権等侵害罪 (119条)
4. リーチサイト等の公衆への提示・提供の罪 (119条2項4号5号)
5. 技術的保護手段の回避もしくは技術的利用制限手段の回避を行うことを機能とする装置等の譲渡等の罪 (120条の2)
7. 商業用レコード原盤無断複製の罪 (121条の2)
9. 秘密保持命令違反の罪 (122条の2)
10. 著作者が存しなくなった後の人格的利益の侵害罪 (120条)
11. 両罰規定 (124条)
12. 国外犯
13. 映画の盗撮の防止に関する法律 (平19年法65号)
補遺 令和5年改正著作権法の解説
1. 著作物等の利用に関する新たな裁定制度 (時限利用裁定制度)の創設等
2. 立法・行政等における著作物等の公衆送信等を可能とする措置 ...853
3. 海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直し